
令和8年10月1日から、以下の①~③の測定は、測定精度を担保するため厚生労働大臣が告示で定めるカリキュラムによる「個人ばく露測定講習」を修了した作業環境測定士が行うことが要件化されました。
個人ばく露測定は、作業者がどの程度有害物質にばく露しているかを把握し、そのリスクを正しく評価するものです。
以下の①~③に該当する測定の実施をご希望される方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
当該要件を満たした作業環境測定士がお伺いいたします。
①作業環境改善が困難な第3管理区分の作業場所において労働者に使用させる呼吸用保護具を選定する
ために必要な個人サンプリング測定等
第三管理区分の作業場での作業には、測定に基づき適切な呼吸用保護具を使用しましょう
②金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場における溶接ヒュームの濃度の測定
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます
③リスクアセスメントの実施が義務付けられている物質について行う個人ばく露測定
(確認測定含む)
化学物質のリスクアセスメント実施支援
令和7年7月12日(土) 「第12回燕市クリーンアップ選手権大会」が開催され、当社からは3チームが参加しました。
天候にも恵まれ、多くの参加者の皆さんと共に燕市をきれいにすることができた気持ちのよい1日でした。
令和6年7月13日(土) 「第11回燕市クリーンアップ選手権大会」が開催され、当社からは3チームが参加しました。
天候にも恵まれ、多くの参加者の皆さんと共に燕市をきれいにすることができた気持ちのよい1日でした。
令和4年5月31日付で労働安全衛生規則等の一部が改正され、化学物質のリスク管理などに関わる「化学物質管理専門家」が新たに規定されました。
化学物質による労働災害が発生した、またはその恐れのある場合や、労働基準監督署長から化学物質管理について改善指示を受けた事業場は、化学物質管理専門家から助言を受ける必要があります。また、化学物質管理水準が良好な事業場で特別規則等の適用除外を受ける場合には、当該事業場に専属の化学物質管理専門家が配置されていることに加え、外部の化学物質管理専門家の評価を受ける必要があります。
化学物質管理専門家による助言等のご依頼を希望される方は、弊社までお問い合わせください。
令和4年5月31日付で労働安全衛生規則等の一部が改正され、令和6年4月1日以降に実施する作業環境測定の結果が第3管理区分となり、さらに設備等の点検を行っても改善が認められない場合には、事業者は「作業環境管理専門家」に意見を求めなければなりません。
作業環境管理専門家による意見等のご依頼を希望される方は、弊社までお問い合わせください。