
令和4年5月31日付で労働安全衛生規則等の一部が改正され、令和6年4月1日以降に実施する作業環境測定の結果が第3管理区分となり、さらに設備等の点検を行っても改善が認められない場合には、事業者は「作業環境管理専門家」に意見を求めなければなりません。
作業環境管理専門家による意見等のご依頼を希望される方は、弊社までお問い合わせください。
令和5年10月28日(土) 「第10回燕市クリーンアップ選手権大会」が4年ぶりに開催され、当社からは1チームが参加しました。
時折雨が降る中、多くの参加者の皆さんと共に燕市をきれいにすることができ、気持ちのよい1日となりました。
屋内作業場で継続して行う金属アーク溶接等作業について、労働安全衛生法施行令、
特定化学物質障害予防規則等の関係法令改正により、年に1回の呼吸用保護具のフィット
テスト実施が義務付けられました。(令和5年4月1日施行)
フィットテストとは、呼吸用保護具が適切に装着されているかを評価するものです。
実施をご希望される方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
より詳細な内容は、下記厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
作業環境測定法施行規則の改正があり、2021年4月より作業環境測定の手法に
「個人サンプリング法」という新しいデザイン・サンプリングの手法が追加されました。
弊社も「個人サンプリング法の実施」を、作業環境測定機関の登録区分に追加しました。
従来の手法とは異なり、対象作業に従事する労働者の身体に試料採取機器を装着して
測定を行います。

装着状況(イメージ)
現在、個人サンプリング法の特徴を生かし、リスクを正しく評価し改善に結び付けることが
できる次の作業に対して、先行導入されています。
(1)低管理濃度特定化学物質(管理濃度が0.05 ㎎/㎥以下のもの)13物質
(2)鉛の測定
(3)塗装作業等、発散源が一定しない作業における有機溶剤の測定
個人サンプリング法の導入をご検討中の方や、詳しい内容を知りたい、簡単な
説明を聞きたいなど、お気軽に弊社までお問い合わせください。
より詳細な内容は、下記ページもご参照ください。